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改正省エネ法必須のマニュアル
省エネVol.25
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イチロー選手、3500本安打達成!10年連続200本安打目前。
大相撲では、白鵬、歴代単独2位の54連勝。
何れも大記録を更新中。おめでとうございます。
猛暑もようやく過ぎて、これから、
スポーツの秋、食欲の秋の到来でしょうか。
今回も、省エネシリーズにて第25弾です。
皆さん、既にご存知の通り、今年から改正省エネ法が施行されております。
事業者全体における年間エネルギー使用量が、原油換算で、1500kL以上の
事業者は、報告義務が課せられます。
7月末(来年から5月末)にエネルギー使用状況届出書を提出し、
11月末(来年からは7月末)には、
定期報告書および中長期計画書を提出しないといけません。
7月の提出期限を過ぎても、該当会社である認識がなく、
慌てて改正省エネ法対応に着手する企業もあるようです。
今日でも、改正省エネ法対応の書類作成の見積り依頼が来ることがあります。
複数の事業所を所有して、合算してみると法に適合することが、
後で気付いたというケースが多いようです。
そこで老婆心ながら、
省エネ法改正の法に基づく手続きについて、
書類の提出期限だけを眺めると、
使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書
の3つだけですが、
報告書と計画書を作成するに当り、
判断基準に基づく管理標準を作成する必要があります。
判断基準は、省エネ法の第5条に定められたもので、
事業者がエネルギー使用の合理化を図るに当り、取り組むべき事項を定めたものです。
http://www.eccj.or.jp/law06/pdf/topics_080801_handankijyun.pdf
この判断基準をの中で、事業者自らの、事業者のエネルギー管理マニュアルを、
管理標準として策定すると共に、定期報告書で毎年のエネルギー使用実績や
判断基準の遵守状況を報告することが求められています。
ですから、管理標準は、改正省エネ法に対応するために必須となります。
今回、老婆心ながら、改正省エネ法の解説でした。
では、次回をお楽しみに