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報告義務があるから調べるのか?
省エネVol.22
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興南高校、甲子園で春夏連覇!お見事!!
おめでとうございます。
まだまだ、暑い日が続きましが、
高校球児に負けないよう、皆さんはりきって参りましょう!
今回は、省エネシリーズの第22弾です。
東京都環境確保条例等、CO2削減に係わる東京都の取り組みを
これまで何度かご紹介してきましたが、
私が見落としていたのが、特定テナントの報告義務です。
毎年度5月末時点において、
①延床面積5,000m2以上を使用しているテナント事業者
②延床面積にかかわらず、前年6月1日からの1年間の電気の使用量が600万kWh以上の事業者
・「特定のテナント事業者」は、
テナント事業者独自の対策の計画書を作成・提出し
その計画に基づき対策を推進する義務が課される。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sgw/daikibo/teishutsu/kisoku1-20/kisoku1-20_h22.htm
実は現在、お世話になっている顧客から教えてもらった次第。
報告期限は11月末ですので、気が付かれた方はご準備下さい。
改正省エネ法の年間使用量1,500kL以上の会社は、
東京都の場合、指定事業所として削減義務まで課せられます。
http://www.kankyo-business.jp/newsflash2009/200907_06.html
更に延床面積5,000m2以上を使用しているテナント事業も報告し、
対策の計画を作成しなければなりません。
このように、取り組む対象の企業が広がっています。
そこで、気になったのが、
報告義務があるテナントがどの位自覚されているのか?
今年、改正省エネ法による使用量の報告は7月末で締め切られています。
報告義務を守った企業はどの位の割合だったのでしょう。
報告義務を怠った場合は、50万円以下の罰金です。
環境問題の推進者からは、罰金の有無に係わらず、
取り組む重要性を様々な視点で主張されています。
使用量報告の期限から未だ1ヶ月が経過していません。
統計値も纏まっていないでしょう。
(既にご存知の方は教えてください)
環境ビジネスが活況?ではありますが、
省エネ補助金の期限を間近に、景気の減速が気になります。
皆さんのエネルギー使用に対する関心が
一過性でないことを祈ります。
ご自身の健康は、健康診断によって己を知ることから
対策が始まります。
企業は、自身のエネルギー消費の量や内容(内訳)を知ることから
省エネ対策が始まります。
先行して取り組んでいる企業もありますが、
中小企業に至るまでの多くの企業が関心を持つことが大事だと感じます。
報告義務は気にせずに、皆さんのエネルギー使用量の把握から
皆さんの会社の健全化に取り組まれては如何でしょうか?
では、次回をお楽しみに